最近、ニュース等で盛んに報道されております新型コロナウィルスに関しまして、令和元年分の確定申告にも多大な影響が出ています。
つきましては、令和元年分(2019年1月1日~2019年12月31日)の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限は次の通り延長されることになりましたので、ご注意ください。
詳しくは以下の項目でご説明いたします。
1.申告・納期限・振替日の延長について
新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納期限につきましては、次の表のとおり期限が延長されることになりました。
納期限 | 振替日(振替納税をご利用の方) | |
---|---|---|
申告所得税及び 復興特別所得税 |
令和2年4月16日(木) | 令和2年5月15日(金) |
消費税及び 地方消費税 (個人事業者) |
令和2年4月16日(木) | 令和2年5月19日(火) |
同じく、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」の提出期限も令和2年4月16日(木)まで延長されます。
また、振替納税を利用されている方の振替日につきましては、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります。
2.振替納税を利用されている方に対する注意点
銀行の口座を指定して、税金をその口座から納める方法(振替納税)を利用している場合、事前(今回の場合であれば5月中旬ごろ)にその残高を確認しておいてください。もしも残高不足等で振替納税できなかった場合は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、延滞税の納付が必要となる可能性があります。
また、転居等により所轄の税務署が変わった場合は、新たに振替納税の手続きが必要になりますのでご注意ください。
3.振替納税を利用されていない方へのご案内
振替納税であれば、窓口で振り込み手続きを行わなくても期日に自動的に税額が引き落としされますので、便利かつ安全です。これまで振替納税を利用されていない方で、こちらの方式へ切り替えをご希望される場合は、上記1でも触れていますが、令和2年4月16日までに所轄の税務署又は金融機関に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」をご提出ください。
もしも振替納税を利用しない場合は、税務署からは納付書は送付されてこず、納税通知書等のお知らせはありませんので、下記の国税庁サイト「国税の納付手続」から、一番使いやすい方法を選んで納税を行ってください。
(リンク) 国税庁サイト「国税の納付手続」
4.ダイレクト納付の利用について
納付方法の一つであるダイレクト納付を利用されている場合、申告所得税・贈与税について、令和2年3月16日(月)以降は未来日(令和2年3月17日(火)以降の日)を指定してダイレクト納付を行うことができません。
また、個人事業者の消費税につきましても、令和2年3月31日(火)以降は未来日(令和2年4月1日(水)以降の日)を指定してダイレクト納付を行うことができなくなります。
そこで、申告所得税・贈与税については令和2年3月16日(月)以降、消費税については令和2年3月31日(火)以降、ダイレクト納付を行う際は「即時納付」(手続き直後に指定口座から税額を引き落として納付する)を利用するようにしてください。
この場合も、納期限は令和2年4月16日(木)です。口座残高に注意して手続きを進めてください。
5.還付金が支払われるまでの期間
還付金が支払われるまでの期間ですが、申告書を提出してから1か月~1か月半程度の時間がかかることが見込まれます。あらかじめご了承ください。
最後に・・・
ここ、大阪でもコロナウィルスは連日ニュースになっており、私たちも外出の際は特に注意していますが、私たち自身でできる対策や予防として、帰宅後の入念な手洗いやうがいなどの徹底などがあります。あとはこまめな換気や、十分な栄養と休息をとって、しっかり眠って免疫を高めておきましょう。
皆様もぜひ、お身体にご注意いただき、この状況を頑張って乗り切っていきましょう。