適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入について

 確定申告の時期も終わり、大阪でもそろそろ桜が咲き始めるころになりました。桜でも眺めながら、ゆっくりと杯でも傾けられたら……、とは毎年思うんですけどもね。

 来週からは4月に入り、進学や就職等、新たなスタートを切られる方も多いでしょう。私も気持ちを新たにして、今後とも励んでいきます。

 さて、今年の10月1日から消費税が10%になりますが、飲食料品や新聞等は例外的に税率が8%に据え置かれます(軽減税率の導入)。つまり、品物によって消費税が10%であるものと8%であるものと混在することになり、事業者にとっては、複数の税率を使い分ける必要があります。

 これまでは、仕入税額控除を受けるためには一定の帳簿及び請求書等を保存しておけば良かったのですが、複数税率導入後の4年間(平成31年10月1日~平成35年9月30日)については、軽減税率の適用対象となる商品の仕入れかそれ以外の仕入れかを区分するための記載事項を追加した帳簿及び請求書等を保存しておく、区分記載請求書等保存方式が適用されることになります。これがいわゆる「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」です。

 インボイス制度の下では、「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除を受けるための適用要件となります。この「適格請求書」とは、「売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類」のことであり、簡単に言えば「あなたが私から買った品物Aは消費税10%の品物で、品物Bは軽減税率が適用されるので消費税は8%です」ということを証明する書類、ということになりますね。

 適格請求書は誰でも作成・発行できるわけではなく、発行するには税務署長に申請書を提出して、適格請求書発行事業者として登録を受けなければならず、課税事業者でなければ登録することができません。

 この申請は平成33年(2021年)10月1日から提出することができます。この制度の利用を考えられている方や、消費税についてご不明点等ございましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。

2019年03月27日