法人成りと課税事業者について

 大阪では桜がそろそろ見頃の時期になろうとしています。今週末ぐらいにはあちこちでお花見が行われることでしょう。

 一昨日、新しい元号が発表されました。私たち税理士も今後は新しい元号に慣れていかなければいけませんね。注意していくようにします。

 さて、前回(3月27日)の続きになりますが、消費税の増税に関連して、現在個人事業を営んでいる方で、近々法人への移行(法人成り)を予定し、かつ仕入税額控除を受けようとされている方は要チェックです。

 というのも、原則として、2期前の事業年度における課税売上高(消費税を抜いた国内での純売上高のことをいいます)が1,000万円を超える法人・個人事業主の方が「消費税の納付義務がある事業者」、すなわち課税事業者として判定されるのですが、これを利用して、前回のコラムでご説明したインボイス制度を活用し、仕入税額控除を受けることができるようになります。

 例えば、現在は個人事業を営んでいる方で、今回、4月1日~3月31日の1か年を事業年度とした法人へ移行することを予定していた場合はどうでしょうか?仮に平成31年(2019年)4月1日付で法人設立の旨の登記を行った場合、この法人が課税事業者として判定されるのは令和3年(2021年)4月1日以降ということになります。前回ご説明した、適格請求書発行事業者としての登録を行えるのは同年の10月1日からですから、そろそろ法人成りについても視野に入れておいた方が良いかもしれません。

 売上高が1,000万円に達しておらず、免税事業者(消費税の納税義務を免除された事業者)のまま継続する方法もありますが、その場合は仕入れにかかった消費税額の控除が行えないため、一概にはどちらの方法が有利であるかは判断できません(業種や仕入れ状況にもよりますので)。

 そういったことも含め、法人成りを検討されている方は、一度当事務所へぜひご相談くださいませ。

 

2019年04月03日