青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります

 平成30年度税制改正で、個人の方の所得税について、次の通り青色申告特別控除額及び基礎控除額が変更されることになりました。

 【青色申告特別控除額】  現行 65万円 ⇒ 改正後 55万円
 【基礎控除額】      現行 38万円 ⇒ 改正後 48万円

 更に、「(改正後)55万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

 言い換えると、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことで、65万円+48万円=113万円の控除を受けることができますので、合計控除額が現行から10万円増えることになります。

 ※注意点
・以上の改正は、平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。
・10万円の青色申告特別控除の改正はありませんので、これまでと同様になります。
・電子帳簿保存を行い、この制度による控除の適用を受けるためには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を所轄の税務署に提出する必要があります(原則として、課税期間の途中から適用することはできません)。

 当事務所では、e-Taxによる電子申告にも電子帳簿保存にも対応しておりますので、制度の概要等も含め、ぜひご相談くださいませ。

 

2019年02月01日