保健所※飲食業の場合必須


<食品営業許可申請>
 飲食業を開業する場合、食品衛生法に基づき、保健所への食品営業許可申請は必須です。ここでは、大阪市の場合をモデルに解説してみます。
 申請を行う前に、保健所の生活衛生関係窓口へ店舗の設計図面等を持参し、店舗が基準に合っているかどうか食品衛生監視員の調査を希望する旨を伝える必要があります。目安となる基準については大阪市ホームページにも掲載されていますが、清潔な環境を担保できるかどうか、が重要であるかと思います。このあたりについては、食品衛生監視員が現地調査を行ったうえで判断されることになりますが、店舗を設ける際に、工事業者の方にも相談してみましょう。店舗完成の2週間前ぐらいを目途に相談すれば良いでしょう(それよりも前でも構わないかもしれません)。
 基準に合っていることが確認された後、ようやく営業許可証が作成されます。許可証の交付日は、店舗の調査時に通知書形式で伝えられますので、調査の際には印鑑を持っていくようにしてください。

<食品衛生責任者の選任>
 消費者の口に入るものを取り扱うため、「食品衛生責任者」の資格は必須です(……そうでなくっても、日本って食品衛生の基準が高いですから)。よく誤解されがちですが、これは「調理師免許」とは違いますし、これがなくとも飲食業は開業できます。
 食品衛生責任者は、食品衛生上の管理運営に当たることを職務とし、必ず各施設に一人置かなければなりません。この食品衛生責任者には、各都道府県が実施している講習会(1万円程度の受講料とおよそ1日の受講時間が必要)を受けた後に、各地の保健所に届出を提出することでなることができます。なお、もしもあなたが調理師や栄養士の免許を持っている場合はこの講習は必要ではありません(届出だけで食品衛生責任者になれます)。店舗完成の10日前までに届出をしなければなりませんので、余裕をもって行うようにしましょう。