警察署


 お酒を取り扱う飲食店を予定していて、営業時間が深夜まで及ぶことを想定している場合、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出が必要です。また、お客さんへの接待(スナックやキャバレー等のサービスを連想していただけると分かりやすいかと)を行う場合は「風俗営業許可申請」が必要です。扱う業態やサービス内容によっては警察署への届出は不要となりますが、上記のサービスを念頭に置いている場合は、警察への届出は必要になりますので、忘れないようにしましょう。