前述の労災保険と同様に、従業員などを雇う場合、事業主は公共職業安定所で雇用保険に加入する必要があります。労災保険との違いは、雇用保険は事業主・従業員など双方が加入するものであることと、労働者の生活・雇用の安定を図ることを目的としている、ということです。事業主たるもの、万が一に備えてこうした保険に加入し、雇う側も雇われる側も、安心して働くことができる環境を整えましょう。決しておろそかにしてはいけません。
TEL.06-6585-7368
FAX.06-6585-7369
〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目1番13号 なんば西島ビル 501号室