開業届出書

さて、個人で事業を始める場合は、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しなければなりません。タイトルからもわかる通り、事業を止める時にも提出しなければなりませんが(笑)、最初の第一歩としてこれを税務署に出さなければなりません。どこの税務署に出すべきか、という点ですが、これは、「お店を出す場所を所轄する税務署」になります。税務署がどこの地域を管轄しているかは、国税局のホームページにも掲載されていますので、一度参照してみるのもいいでしょう。
開業届出書に記入すべき内容ですが、個人事業主の氏名や住所のほかに、お店を出す場合はその所在地、開業した日付、事業の内容(どういった目的の事業を行うか)、従業員の人数等を記載しなければなりません。
合わせて「青色申告承認申請書」と「課税事業者選択届出書」を提出することができますが、これは次項でご説明します。