源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

 アルバイト・パートの人を雇うことを考えている場合、当然、事業者はその人たちに給料を払うことになりますが、その給料には源泉所得税がかかります。事業者はその源泉所得税を差し引いた額を働いてくれた人に払い(いわゆる「手取り額」というやつです)、事業者は働いてくれた人に代わって、いったん預かった源泉所得税を税務署に納めなければいけません。
 源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、毎月行うことは手間がかかり、大変ですよね?そこで、その手続きを年2回にまとめて行うことができる制度がありますので、支給人員が常時10人未満である場合は、この「源泉所得税の納期の特例」を活用するため、税務署へこの承認申請を提出しましょう。
 なお、この特例が承認された場合、納めるタイミングは次の2回になります。

  1月から6月までに支払った分 : 7月10日
  7月から12月までに支払った分 : 翌年の1月20日

 納め忘れの無いように注意しましょうね。